みき不動産のブログ

相続登記の義務化

みき不動産は今年から南区ではなく中央区にかわりました。

住所が変わるので「名刺」や「封筒」や「印鑑」や「金融機関」など手続きの変更で右往左往しております。みき不動産は「浜松市中央区本郷町」に住所が変わりました。

 

変わるといえば…

 

4月1日から相続登記の申請が義務となります。 

今までは、いつまでに登記しなければならないという法的ルールー事はなかったので、これは大きな変化となります。

 

国土交通省が2016年にまとめた資料によると、日本国内における所有者が分からない土地の割合は20.1%に達し、その原因の67%が「相続登記の未了」でした。  

そこで、所有者不明の不動産がこれ以上増加することで、誰にも管理されず周辺環境の悪化や民間での不動産取引の停滞や、公共事業の阻害を生ずる【負動産】とならないようにするための政策として今回、相続登記の申請義務化がスタートします。  

出典:国土交通省「所有者不明土地問題を取り巻く国民の意識と対応」

 

なぜ相続登記未了の不動産が多いのか?

 

理由

① 相続人がそもそも不動産の存在を知らない

② 相続人が行方不明で相続があったことに気づけていない

③ 相続登記をすると相続税が発生すると勘違いし知らんぷり

④ 土地の権利書が無いため探していて忘れる

⑤ 罰則が無いからやらなくても問題ない 

などなど…、間違った解釈による相続登記の未了も多くあるそうです。

 

正当な理由なく申請をしていない場合、今回から罰則もあります。4月に入る前に概要や詳細を確認し心当たりがある方は「司法書士事務所」や「不動産会社」などに相談してみてはいかがでしょうか。

 

 

では、どのような内容かをすごく簡単に書いておきますので、気になった方や心配になった方は下記リンクから詳細を確認してみてください。

【法務省HP:相続登記の申請義務化に関するQ&A】

 

 

◆いつから?    

2024年4月1日スタート     

◆対象者は?    

①4月1日以降に相続のあった方

②4月1日以前に相続のあった方で相続登記未了の方    

◆罰則は?     

10万円以下の過料(*正当な理由なく申請しなかった場合)    

◆対策は?     

いずれか遅い日から3年以内に相続登記を完了させれば過料は科されません

①登記名義人の死亡の日  

②義務化が始まる日    

◆相続登記してない場合は?    

相続登記のされていない所有者不明の不動産は売却することができません。

 

  *正当な理由とは

  例① 相続人が極めて多数であることのより、戸籍の調査に時間がかかる

  例② 遺言書の有効性を裁判で争っている

  例③ 相続人が重病である

  例④ 登記簿と現況が異なるため調査ができない

 

 

過料にならないための方法として【相続放棄】などいくつかやり方はあるようですが、期日があったり手続きに時間を要したりするので、やはり早めに適宜相談することが大切になります。

 

4月1日からスタートですが、決してエイプリルフールの壮大な嘘ではありませんのでご注意ください。